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相続・事業承継支援

相続が発生した方へ
相続・事業承継支援

相続が発生した方へ

相続が発生した方へ

この度はご親族のご不幸に際しまして、心からお悔やみ申し上げます。

ご親族が亡くなると、故人の方から相続される方へと、バトンタッチのための各種手続きを進めて行かなければなりません。

相続はご親族のご不幸から始まるため、残された相続人の皆様には精神的にも、物理的にも大きな負担がかかるものです。

私どもは相続人の皆様に対し、税務の観点からできる限りのサポートをさせて頂きます。

なお、お亡くなりになられた方が鳥取在住、相続人の方が鳥取県外在住というケースもございます。

私どもは依頼人の方が遠方在住の場合も対応しておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

相続税申告手続のスケジュール

 STEP1  ご連絡

まずは電話、メール等でご連絡頂き、故人の方のお亡くなりになられた日等、概要等をお伝え頂きます。

 STEP2  面談・お見積り

実際に税理士とご面談頂き、御相談をお聞きしたり、所有財産の概要をお聞きしたりします。また、税理士報酬のお見積りも致します。

 STEP3  契約締結

私どもの業務内容やお見積額にご納得頂けましたら、契約締結手続きを致します。

 STEP4  必要書類収集

相続税申告に必要な書類一覧をお渡し致しますので、その資料を揃えて頂き、私どもにお預け頂きます。

 STEP5  相続財産の評価

実際に相続税申告書を作成する過程で、財産ごとに相続税法上の価値を算定し、その一覧をお渡し致します。

 STEP6  遺産分割協議の実施

財産一覧を参考に、相続人の方全員で『どの財産を誰が相続するのか』を決める話し合い『遺産分割協議』を行って頂きます。

 STEP7  申告書完成・税額納付

遺産分割がまとまりましたら、それを基に相続税申告書及び納付書をお渡し致します。

■その他
不動産の登記・評価や筆界・親族間での争いでお困りの際は、司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・弁護士を御紹介致します。

相続税申告書作成業務について

2015年1月1日以後に亡くなられた方の相続税については、相続税の基礎控除額が縮小されることとなりました。

基礎控除額とは、相続税の申告が必要であるか不要であるかのボーダーラインとなり、これよりも多くの財産を所有している方が亡くなった場合には、相続税申告が必要となります。

具体的には、3,000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除額となり、今後は相続税の申告件数が増加すると予想されています。

現在、全国の税理士の数は7万人を超えておりますが、全国の相続税の年間申告件数は約5万件とされており、税理士1人当たり年間を通じても1件あるかないかが実情と言えます。

それに加え、現在の相続税法は税法の中でも特に複雑であり、専門家でも判断が容易ではありません。

来たる大増税時代に、税理士によって納税額が大きく異なる…このようなことは十分に起こり得るのです。

弊法人では毎年数多くの相続税申告業務を取り扱っており、常に最新の情報をキャッチアップしておりますので、安心して相続税申告をお任せ頂けるかと存じます。

相続・事業承継支援

相続・事業承継支援

相続税申告は、亡くなられてからがスタートではありません。

生前に対策できることはいくらでもあり、会社の経営者であれば後継者への事業承継を円滑に行う必要もございます。

私どもは、死亡後の相続税申告はもちろんのこと、生前からできる対策を検討し、その実行支援を致しております。

このような対策は、早ければ早いほど大きな効果を生む傾向がございますのでお早目にご相談くださいませ。

 STEP1  全体像把握

まず、将来の相続対策を考えるうえで、現状把握を行います。
どのような資産がどこにいくらあるのか、個人の財産状況を把握したうえで対策を検討することが重要であり、相続税の申告漏れを未然に防止する効果も期待できます。

 STEP2  現相続財産の評価・試算

まずは電話、メール等でご連絡頂き、故人の方のお亡くなりになられた日等、概要等をお伝え頂きます。

 STEP3  相続対策立案

どんな資産を所有しているかにより、その対策が異なります。

不動産
 評価減の可能性を検討いたします。
 また、不動産管理会社を活用することが相続税対策に有効な場合もございます。
 この場合、相続税・法人税・所得税を総合的に検討する必要があり、依頼者様のライフプランや相続税納税資金まで考慮して不動産管理会社を活用することが肝要です。

非公開株式
 株価引下対策を行い、計画的に株式の譲渡を行います。
 相続時精算課税や事業承継税制の活用も視野に入れ、後継者への株式譲渡をスムーズに行います。

保険活用
 不動産や株式などを残し現預金はあまり残していない場合、いざ相続税を納付する時に、支払う現預金に困ることがあります。
 相続対策に生命保険を活用することは、財産評価を引き下げる上でも、納税準備金を考える上でも有効です。
 また、生命保険金は受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割協議の対象外となるため、御遺族は保険金に関して分割協議をする必要がありません。

 STEP4  相続対策の実行

Step3で検討した対策を、御依頼者にご報告し、対策を実行します。

 STEP5  アフターフォロー

対策実行後、定期的な近況把握・関連法令の改廃や税務調査傾向に合わせたメンテナンスを行います。


お問合せはTEL:0857-30-7377
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