中国税理士会所属 |
☑ 複数の会社を所有している ☑ 新たに子会社を設立予定である ☑ グループ会社間で取引を行う予定である又は既に行っている |
上記のいずれかに該当し、その会社が100%支配関係にある場合、グループ法人税制が強制適用されることとなります。
グループ法人税制は同一のグループ内の会社を一体として認識し、事業の活性化を図る目的で創設されました。
その具体的規定としてグループ間で行う資産の譲渡については税務上の損益を認識しない点が挙げられます。
グループ法人税制の適用によってグループ間の資産移転がスムーズに行うことができ、グループ経営の効率化が可能です。
この制度にはメリット及びデメリットが存在し、私どもはそのリスクを軽減し、メリットを享受できる体制構築のお手伝いをいたします。
グループ法人税制適用下でグループ内取引を行う場合は、会社間での配当や寄附、1,000万円以上の資産譲渡などが通常の取り扱いと異なり、税務上の処理に注意を払わねばなりません。
3社以上のグループを経営していると、支配関係が個人株主を含め複雑に交錯している場合も散見されます。
グループ法人税制の適用可否についての判断自体が困難で、税務調査において思わぬ修正が発生する可能性もございますので、適切なリスクマネジメントが必要です。
グループ内会社に税務上の繰越欠損金が存在する場合、適格合併による他会社への引継や、場合によっては連結納税導入による有効利用が可能であり、結果として節税につながります。
繰越欠損金の有効活用は事前にシミュレーションを行い、どの方法をとればどれくらいの節税効果があるのかを提示させて頂き、社長様の意思決定に役立てて頂きたく思います。
私どもはインタビューや書類精査によって社長様のご意向や状況を把握し、最適なご提案をさせて頂きます。
主な顧問契約対象地域:鳥取県全域・兵庫県但馬・島根県松江市・岡山県倉敷市