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経営革新等支援機関

2014年5月9日、弊法人は中小企業庁より経営革新等認定支援機関として認定されました。
税理士法人として業務を開始する以前は個人として活動を行っておりましたが、今後は法人としてより一層の活動を行って参ります。

経営革新等支援機関とは

税務や金融・企業財務に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上の実務家や法人を、国が認定することにより、中小企業に対しより専門性の高い支援を行うための体制を整備するために創設された制度です。

下記に経営革新等支援機関が担う代表的な事業内容を御紹介致します。

経営革新等支援機関とは

① 経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業

金融機関等からの信頼性向上や現状の経営状態改善に向けて、経営改善計画の策定を支援致しております。
国から認定された経営革新等支援機関が策定支援を行うことにより、経営改善を促進する効果がございます。

なお、本事業については、経営革新等支援機関に支払う費用のうち2/3(上限200万円)までの金額を公的機関である経営改善支援センターが負担する制度がございます。
詳細は右記リンクをご参照ください。

② 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

いわゆる『ものづくり補助金』と呼ばれる事業です。
事業主様が他社と差別化を図り競争力を強化することを目的に、経営革新等支援機関と共に事業計画を策定し、その申請が認められるとその事業計画に投資するコストの2/3の額の補助金を受けることができるという制度です。

中尾修治郎税理士事務所として私どもが策定に携わった事業計画のうち、既に補助金交付が決定している計画もございます。
新規事業をお考えの方で補助金交付を視野に入れている方は是非ご検討ください。

③ 中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証制度)

経営革新等支援機関が、中小企業に対して事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行った場合に、信用保証協会に支払う保証料を概ね0.2%減額される事業です。

金銭的負担のみならず、経営状態を改善しようとする取組を支援するものです。

④ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

中小企業者等が経営革新等支援機関等から経営改善に関するアドバイスを受け、経営を改善するために陳列棚の設置・看板の掛け替えなどを行った場合、その設備投資の減価償却についての取り扱いにつき、優遇措置を受けることができます。
具体的には、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することとなります。
このような投資をお考えの方はぜひご相談ください。


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